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義理のお父様が入院しており、家庭裁判所にて、 成年後見人に弁護士様が、なりました、土地の権利書、普通預金など 書類一式預けております お父様がなくなり、2カ月ほど立ちますが、まだ

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回答(3件)

>弁護士さんも、忙しいと思うのですが、どのくらいで、預けた、書類通帳など、戻ってくるのでしょうか、 ---⇒被後見人が死亡すると、最終の後見事務報告書提出義務があり、後見人自身の報酬の付与の申し立てもします。 家裁の方でも最終の報告書を確認したうえで、報酬付与の申し立てに対する審判をするので早くても2か月くらいは掛かるものと思います。 多忙な(依頼件数の多い)弁護士等であれば仕事の優先順位もあるので、裁判所への報告も遅れていることと思います。その場合は、半年くらいかかるかもしれません。

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被後見人が死亡した場合、成年後見人は次のような業務を行う必要があります。 ・死亡届を提出する。 ・家庭裁判所に報告する。 ・成年後見開始の審判がある場合は、法務局に成年後見終了の登記を申請する。 ・ 成年後見人の死亡から2か月以内に管理の計算を行い、その結果を家庭裁判所に報告する。 ・被後見人の財産を相続人に対して引き渡す。 ・急迫の事情がある場合は、遺体の引き取りや葬儀の手続き等の死後の事務を行う。

具体的な日数は後見人によります...。 「成年後見人」という業務は被後見人の死亡をもって一応は終了することになっています。終了後は「速やかに」相続人に財産の引渡しを行うこととされていますが、どれほどのスピードを速やかとするかは人によりますね...。 弁護士に直接言いたくないようであれば、管轄の家庭裁判所に連絡を入れてみてはいかがでしょうか?