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有給休暇の発生日を教えてください。 入社後半年後に有給休暇がいただけると思うのですが6月26日から雇われた場合の有給休暇が頂けるのは12月26日という理解で間違えていませんか?

回答(3件)

給料締め日は、全く関係ないです。12/26より、早いのは良いですが、遅いのは違法になりますよ。

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皆さま色々教えてくださりありがとうございます。 いま職場に労働監督署から監査が入ってるようなので違法にならないように半年たった、ちょうどの日には有給休暇がもらえるはずですね! ありがとうございました。

有給休暇の付与は労働基準法で決まっていますので、遅くすることはできません。6月26日入社で12月25日までの半年間の出勤率が8割以上なら12月26日に付与されます。 なお、給与明細に残日数が載らないと付与されてないというものではありません。

6ヶ月ごと決まっているなら貰えます。 1226に貰えると言うより1月1などに貰える場合もあります