会社法について質問です
会社法について質問です 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 は会計監査人になることは出来ない と337条3頂にあります しかし 会社法施行規則 126条3項に事業報告の内容として 会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容 を含める規定があります これは継続的な報酬はダメだけど、単発的な報酬なら大丈夫ということですか?
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