マンションの管理組合について質問です。 当方は賃貸で居住していますが、管理組合の役員を年1回選挙をして選出するようで今年副理事長に選ばれてしまいました。

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役員の選出については、「居住者申し合わせ事項」に、「投票用紙に記載する」「過去5年役員を務めた者は被選挙権を有しない」などのみでした。 規約部分の「組合員の資格」のところに、「組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する」とありますが、それでしょうか…。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様、ご回答いただき本当にありがとうございます。 ご回答をもとに規約を再確認し、理事長は出来ない、なれる権利がないのでは、という事をお伝えしたところ、別の方が理事長となりました。 副理事長は継続との事で恐らく規約に基づいて理事長にならなかった訳ではなさそうですが、本当に良かったです。 ベストアンサーは一番始めにご回答をいただいた方で。 誠にありがとうございました。

お礼日時:2024/11/28 19:40

その他の回答(7件)

管理組合の規約など法的強制力はありません。 出来ないものは出来ないのです。 なので出来ることだけやっておれば良い。 責任は選んだ側にもあります。 深く考えないで良い。

回答等で多数「賃借人」が「賃貸人」になっている。ご留意ください。 賃借人=ご質問者様 賃貸人=ご質問者様の部屋の所有者

賃貸で住んでいるという事は、部屋のオーナーが理事になる立場です。理事会が部屋の持ち主を勘違いしていますね。

マンションの管理組合は主に「建物の区分所有等に関する法律」(略して所有区分法)を援用する際に円滑に行われる為に設けられるもので所有者は否応なく組合員になる義務があり、また組合員としての権利を有します。 私の住む集合住宅では10年前くらいまで所有者の配偶者の議決権行使が認められてなかったので規約を改正して委任の上での行使を認めるようにしました。 部屋の借主は所有者ではない為組合員ではなく規定の権利も与えられていません。 議決権を持てば所有区分法に抵触します。権利が与えられないのに義務を課せられるのは不条理ですので、質問者さんが悩む必要はありません。

住人がほとんどが賃貸人で特殊な規約になっているとかでない限り、他の方が言っているとおり、通常であれば、区分所有者(組合員)で無ければ理事になることは出来ません。 断ると言うよりは、自分は賃貸人だから役員にはそもそもなれないと言うことを主張されてはいかがですか。

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