「酒気帯び運転およびその幇助」についてですが、たとえば「酒気帯び運転することを知りながら酒類を提供した場合」が該当しますよね?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

店舗側として、当然に確認を取る必要があります。ですから、入店の時と会計の時にはチェックするべきと考えます。