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北海道砂川市では2018年に、市の要請を受けてヒグマを駆除したハンターの男性が、銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。

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回答(3件)

>この判決は法的に正しいのでしょうか? 最近の裁判官は実情を顧みずに判決を下す人物が多くいます。 しかし残念ながら、現行法ではどんなに浮世離れした判決を下しても、裁判官の判断に違法性はありません。実に腹の立つことですが、仕方ないのです。 >現行法を制定した者を処罰すべきではないでしょうか? 法そのものに何ら問題はありません。その解釈がデタラメなだけです。

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警察官と言っても公安委員会は役人にすぎないのです。 事件を捜査した砂川署は発砲行為が鳥獣保護法違反、銃刀法違反、及び火薬取締法違反に当たるとして書類送検したが滝川検察局は不起訴処分として事件は解決していました。 ところが砂川署は書類送検と共に銃所持許可の取り消しを警察本部に上申したのです。 これを受けて道公安委が19年4月に取り消し処分を決めてしまったの言うのが真相です。 取り消しを受けた池上氏は裁判に処分取り消しを求めて訴え一審では「取り消し処分は抽象論に過ぎず現場は危険とは言えない※」として池上氏の言い分を認めています。 高裁が一審判決を覆したのですが、裁判は事件を離れ書類上の文言に左右されてる役人の行動原理の上での判決なのです。 ※ヒグマの背後には8mの高さの土手があり、十分バックストップとしての機能が合った。弾丸もヒグマに命中しており危険性は無かった。