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北海道砂川市では2018年に、市の要請を受けてヒグマを駆除したハンターの男性が、銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。
北海道砂川市では2018年に、市の要請を受けてヒグマを駆除したハンターの男性が、銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。 男性は処分の取り消しを求め提訴しましたが、10月、札幌高裁は控訴審判決で訴えを退けました。 この判決は法的に正しいのでしょうか? もし正しいのならば 現行法を制定した者を処罰すべきでは ないでしょうか?
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