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土地の相続の申請について質問です。 固定資産税評価証明書を添付とありますが、固定資産税の納付書に記載があるのでそちらで代用できますでしょうか。

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回答(4件)

大切な事なので、正確にいきますね。 「納付書」「納税通知書」はダメ 一緒に入っている 「課税明細書」はOK 前者は、複数資産があった場合、合算で表示されています。仮に1つしか物件が無くても、その額が1つなのか5つなのか見た目では分からないし、どこの物件かもわからないからです。

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地域によります。評価の情報が市と法務局とで連携している地域なら納税通知書でもよかったりします。原本無くても、若干ピント合ってない写真とかでもオッケーだったりします。 なので、管轄の法務局に聞くのが一番正確です。

登記申請書に添付する課税証明は①評価証明書②納税通知書③名寄せ、です。いずれも300円です。 納税通知書の場合は住所氏名が記載されている表紙を付けることになっています。 相続登記で一番いいのは「名寄せ」(300円)が一番いいです。納税通知書の場合は非課税の不動産は記載しない市町村もあります。 「名寄せ」の場合は非課税、課税全てが記載されますのでこれが一番いいです。また相続漏れもないです。 尚、相続登記に関しては土地に限っては各々の不動産の評価額が100万円以下の場合は非課税になります。 その場合は「租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税」と記載しておいて下さい。

法務局が通達で奨励しているのは正確には「固定資産税納税通知書」です。 住所氏名が記載されている表紙を付けることになっています。 これは登記名義人と同一との確認にもなるからです。通知書が送られて来たということは所有者であるとの一定の証明力もあるために奨励しているのです。また諸々の不動産の明細も記載されています。 納付書は不可になります。