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養育費を支払っています。 公正証書には再婚したら養育費の金額を見直すとの記載がありますが、私は元妻から再婚を知らされておらず払い続けていました。 遡求して請求することは可能でしょうか。

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回答(3件)

見直す というのは 協議する という主旨だと思いますが: 再婚するだけでは養育費の金額に影響を与えるものではありません。 なので、それだけで養育費を変更できる理由にはなりません。 「再婚はしたけれど特に他に変更すべき事情は発生していない」ということで金額の変更は無い、となるのだろうと思います。 また、仮に変更するとして合意したとしても、「金額について公正証書の内容を変更しよう」という申し立てをした時以降なので、『再婚時に遡って』ということはありません。

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まず再婚したからといって必ずしも見直されるということはありません。再婚相手が普通に仕事しているなら養育費の支払義務者において経済的に負担が増えたということはないからです。 再婚相手が病気で働くことができないという事情があったり、再婚相手との間にお子さんが生まれたようなケース、再婚相手の連れ子を養子縁組したケースなどは養育費について改めて算定すべきということになります。 では、改めて算定した結果減額されたとして、調停などで決めれば調停申立て月まで遡って調整することはよくありますが、それよりも過去の分を返却しろという主張はほぼ認められないことが多いでしょう。急に長期にわたって清算することが困難な場合もあるし、すでに子のために支出消費されたものであること、実際に高い養育費でも支払うことが可能だったことなどから、双方の調整は調停申立て月や内容証明などで減額請求をした月の分からの清算ととするというのが実務です。 確かに不当利得ではないかという理屈もあるんですが、過去に実務を超えた裁判所の判断は判例検索で見る限りほぼないといってもいいでしょう。養育費をもらっている元妻と再婚相手が両方とも司法書士で、再婚して元妻の子を養子縁組したために養育費はゼロでよくなったケースで、司法書士なんだからそういう養育費の仕組みなど承知している場合でも過去の分の返金は認めなかった裁判例があります。

養子縁組後の過払養育費は、遡求して返還請求することは可能でしょうか。 →裁判例の判断は分かれています。 ①養育費を支払う側が養子縁組の事実を知り得なかったとしても、過去にさかのぼっての減額は認めず、減額請求をした時点から減額を認める。 ②養子縁組の時点までさかのぼっての減額が認められる。 このように判断が分かれる理由は、「さかのぼっての養育費減額を認めるか否かは、裁判所の合理的裁量に委ねられている」からです。 養子縁組をしたのが何年も前のことであり、養子縁組時点までさかのぼって養育費減額を認めると、過払い額が極めて高額になり、返還を認めることが権利者にとって酷になるような場合は認められません。