夫が数年後に年金受給者 子どもがまだ未成年 妻は年下で正社員 現在すでに妻の収入が高いため、子どもは妻の扶養 質問1

年金 | 年金72閲覧

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とてもわかりやすくご説明していただき、ありがとうございます! 850未満だと毎年申請、一度でも850をオーバーすると、ずっともらえないということなんですね!勉強になりました! また、 >加給年金額の判断は夫が受給を開始する時点で判断されます。 とのことですが、たとえば年度や年がまたいでしまっている4月が誕生日とかの場合、12〜4月の月収合算ではなく、その時点でもらっている最新(直前)の源泉徴収の金額で判断される、ということでしょうか?

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加給年金を夫が受け取る場合の条件は、 ➀妻が65歳未満 ②妻に240月以上の厚生年金資格がない ➂夫が妻を生計維持している その条件は、 (1)同居 (2)妻に前年850万円以上の収入がないか、655.5万円以上の所得がない などです。 厚生年金保険法44条の加給年金の書きぶりでは、 『受給権者がその権利を取得した当時』の条件として上記をあげていますが、一般的には、上記の条件から外れた時点で加給年金の付加はなくなるものとされています。 問1については、課税前の収入額が850万円以上、課税所得表示で655.5万円以上のうちから選択できます。 なお、収入が変動して上記枠を超過した時点で、こちらの不該当届を出すことになります。 https://www.chikyosai.or.jp/guide/download/pdf/kakyu_03.pdf 問2について、子供さんが奥様の健康保険に加入しているといった明示的な扶養の証明がなければ、上記の条件(同居、生計維持)に合致すれば受給できるはずです。 問3について、離婚された場合、どちらの扶養になるか次第でしょう。 国税庁の見解は以下の通りです。 『元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。 1 扶養義務の履行として支払われる場合 2 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合』 どれも微妙な問題ですので、厚生労働省の見解を年金事務所等でお聞きになるのが安全ですが、問3では養育費を夫が払っているのであれば、生計維持と認められるのではないでしょうか?