夫が数年後に年金受給者 子どもがまだ未成年 妻は年下で正社員 現在すでに妻の収入が高いため、子どもは妻の扶養 質問1
夫が数年後に年金受給者 子どもがまだ未成年 妻は年下で正社員 現在すでに妻の収入が高いため、子どもは妻の扶養 質問1 妻への加給年金は年収額により受取りができるかどうか決まると思いますが、それは源泉徴収に表示される金額での判断ですか? また、年収に変動がある場合、毎年申請という形ですか?それとも1回の申請で、妻自身が年金受給するまで永続されますか? 質問2 妻への加給年金は↑の通りですが、未成年の子どもへの加給年金分は受け取れますか? 質問3 もし子どもへの加給年金が受け取れる場合、離婚した場合、それはもらえなくなりますか?