「現在すでに妻の収入が高いため、子どもは妻の扶養」
”扶養”というのは曖昧です。妻の収入が高いために子供が妻の扶養になるのは、健康保険の被扶養者です。税金上の扶養というのもあり、これは扶養控除のことです。こちらはどちらの収入が高いか関係しません。申告によります。
それ以外に一般的に”扶養”という状態があるわけではありません。
年金関係は扶養という考え方が存在せず、生計を維持するとか、生計を同一にする、という事が関係します。
「質問1
妻への加給年金は年収額により受取りができるかどうか決まると思いますが、それは源泉徴収に表示される金額での判断ですか?」
年収850万円未満、または所得655.5万円未満どちらかを満たすことが条件になります。
源泉徴収票というのは給与所得の源泉徴収票のことですか?そうであれば、給与しか収入が無いのであれば、そこに記載される”支払金額”(850万円未満)、”給与所得控除後の金額”(655.5万円未満)で判断されます。
給与以外にも収入や所得があるのであれば、全部合計した金額で判断します。
「また、年収に変動がある場合、毎年申請という形ですか?それとも1回の申請で、妻自身が年金受給するまで永続されますか?」
加給年金額の判断は夫が受給を開始する時点で判断されます。その時に年収850万円(あるいは所得655.5万円、いか同じ)以上であればその後下がっても支給されません。
850万円未満で支給が決まると、毎年一度”生計維持確認届”を提出し、850万円未満であることを申告します。一度850万円以上になると支給が終了し、その後下がっても支給されることはありません。
「質問2
妻への加給年金は↑の通りですが、未成年の子どもへの加給年金分は受け取れますか?」
はい。大丈夫です。
正確には”未成年”ではなく、18歳になってから最初の3月までです。障害等級に該当する場合は20歳未満までです。
ただし収入、所得の条件は配偶者の場合と同じです。
「質問3
もし子どもへの加給年金が受け取れる場合、離婚した場合、それはもらえなくなりますか?」
離婚後も生計同一であれば受け取れます。
生計同一とは
・同居する
・別居の場合は養育費を支払う
等の場合を言います。
先の回答にある税金上の”生計を一にする”とは異なることです。