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派遣で働いていて、法定労働時間を超えた場合25%割増なのですが、日曜日から土曜日までで6日間働いた場合土曜日の分は25%割増になるのでしょうか?

労働条件、給与、残業13閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(1件)

週40時間(特例事業場であれば週44時間)を超えた労働時間に対しては25%の割増賃金が支払われます。 日曜日から土曜日までで6日間の勤務が所定労働時間内であれば、残業代は発生せず割増賃金もないはずです。法定労働時間を超える所定労働時間を定めることは原則としてできないからです。 ただし、法定労働時間の例外である変形労働時間制が採用されていれば法定労働時間超となる所定労働時間を定めることが可能となります。 その場合は、法定労働時間超となる労働時間であっても所定労働時間を超えない限り残業代の対象にはなりません。

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