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税金の滞納などをしている預金者であれば、滞納していることを理由に口座情報を教えます。 法律で認められた、役所側の権利ですから。

法律に規定があるものは銀行は応えなければならないです。 生活保護(ただし、同意書があります) 国税徴収法(地方税等も)によるもの等々