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一筆の土地の一部について地上権設定の登記は民法では可能、不動産登記では不可能 なぜでしょうか?試験の時に混乱しそうです

法律相談 | 不動産18閲覧

回答(2件)

民法と不動産登記法は、実体法と手続法の関係にあります。民法上は土地の一部に設定できる、しかしその手続きは一部だけ文筆せよ。それでも結論は「手続きはメンドクサイけど、できる」と言えるでしょう。

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一筆の土地の一部について地上権設定の登記は民法では可能、不動産登記では不可能なのは、なぜでしょうか? →民法上は、当事者間で「地上権の範囲を自由に設定する」ということが可能ですが、不動産登記法(78条)上は「地上権設定の範囲を登記することができないる」ためです。