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ある会社が私の住んでいるマンションの2住戸を購入し各戸に4名の社員寮として利用することが分かりました。
ある会社が私の住んでいるマンションの2住戸を購入し各戸に4名の社員寮として利用することが分かりました。 管理組合の理事会で上記のような住居形態は認められないと結論し、その住戸のリフォーム工事の中止を連絡しました。現在工事は止まっております。 管理規約の中に建築基準法上の寄宿舎は認められないと読めないこともない文言があります。 『区分所有者は、その専有部分を消防法・建築基準法等の関係法規に抵触する不正なシェアハウス(建築基準法上の寄宿舎に該当する利用行為)等の用途に供してはならない。』です。①分譲マンション内でも寄宿舎となるのか? ②この文言の解釈を教えていただきたいのと、③われわれの理事会の行為は正しいのか、間違っているのか?④専有部の利用形態はどこまで認められるのか?⑤リフォーム工事を中止したことについてやり過ぎなのか?⑥今後どのように進めていけばよいのか? 回答をよろしくお願い致します。
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