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今年保険外交員を退社し、夫の扶養内でパートをしています。パート先で年末調整の紙を提出しなければいけないのですが、保険外交員は源泉徴収票もなく自分で確定申告しなければいけないみたいです。

補足

1〜3月事務正社員、4月〜9月保険外交員、10月〜扶養内パートの場合は年末調整は1〜3月事務正社員と10時〜扶養内パート分を年末調整で提出するので正しいですか?

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回答(1件)

保険外交員は給与所得者ではないので源泉徴収票は発行できません。ですので現在の職場で合算して年末調整をする事はできません。 現在の職場で年末調整をして、保険外交員の報酬と合わせてご自身で確定申告をする必要があります。

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ありがとうございます。1〜3月事務正社員、4月〜9月保険外交員、10月〜扶養内パートの場合は年末調整は1〜3月事務正社員と10時〜扶養内パート分を年末調整で提出するので正しいですか?