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社会保険料と病院で掛かった費用のあれやこれの質問です。

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回答(2件)

社会保険の資格はなく、全額負担で合っています。 3割で受診したのであれば、あと7割の支払いをしないといけません。 一般的に保険の手続きは退職後2週間で行う必要があるため7月の話しとなると難しい。役所に相談に行ったら特例として加入させてもらえるケースもあるのでダメ元で相談をしてみましょう。

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退職時の社会保険料は日割り計算ではなく、月単位で計算されます。社会保険料は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があり、雇用保険を除いて月割りで計算されます。 日の翌日を資格喪失日として、社会保険に加入した日(資格取得日)の月から資格喪失日の前月までの分が給与から控除されます。退職日が月の途中の場合は、その月の社会保険料は発生せず、前月分までを支払うことになります。 たとえば、4月20日に退職する場合は、資格喪失日は4月21日となり、4月分は資格喪失月であるため保険料は発生せず、3月分まで社会保険料が発生します。 7月に退職しているので社会保険料は 6月まで支払っているということ ですね。 7月は保険料を払っていないので 全額負担になったのでしょうか?