分譲マンションの管理規約を破った行為を何年も続け、最近になり管理組合・管理会社から注意を受けても辞めなかった場合は、どうなりますか? (自分ではないです。汗)

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恥ずかしながら、分譲マンションの管理組合がよく分からず、お聞きしたいのですが、「理事長の押印入りの書類での注意や勧告」とは、管理組合全員で多数決のようなものを取り、「違反」という意見が過半数となったら、その違反者に勧告の紙を作成し、理事長が押印し渡すのでしょうか? それとも、管理規約違反の時点で、理事長が作成し注意か勧告の用紙を違反者に渡すのでしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

分かりやすく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:11/13 18:16

その他の回答(1件)

区分所有法には「共同の利益」という概念があり、それを害する者は法的に排除されます(できます)。 もともとの主旨は反社勢力の排除だったのですが、著しい迷惑行為も多数の共通認識があれば準用可能です。 退去命令や競売執行などを申し立てできます。