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商標権、同一性保持権等について ポッキーの日にちなんでVTuber向けの素材を配布する際、ポッキーの外箱を用いたイラストを配布する場合に
商標権、同一性保持権等について ポッキーの日にちなんでVTuber向けの素材を配布する際、ポッキーの外箱を用いたイラストを配布する場合に ・見た目はポッキーの外箱のイラスト(トレスでは無い) ・「Pocky」と現実にある商品と同じ文字を使用(ぼかす、文字を替えるなどはない) ・無償での配布 ・同一性保持権の観点から、改変は細部のみとしたい これらは何かしらに引っかかるのでしょうか? 本人の意図しないところで悪用される可能性がある、そのためPockyと表記するのではなくぼかすべきだ ぼかさないメリットはあるのか? 会社から注意されたら削除するべきだ など様々な意見を理解した上で、何か法律に引っかかるのかな?と疑問になりました。 全くの素人ですので、教えて頂けますと幸いです
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