1NPRG29
現状が不明。
「連帯債務割合を3:2に変更することは可能でしょうか?」
↑と言う事は、現状確定申告済みで、負担割合が夫1:妻1になっていると言う事でしょうか?
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>贈与税は発生するのでしょうか?
連帯債務で、住宅ローンを組む際や申告の際に贈与になるのは、、、
・ドチラかの持分が出資以下である場合。
・持分等から求められる負担割合と、異なる負担割合にした場合。
・合理的でない負担割合の場合。
連帯債務で、組んだ後・申告後に贈与になるのは、、、
・ドチラかが返済を肩代わりした場合。
(↑普通は家計に紛れてるので、贈与になることは無いかと)
・単独へ借換した場合。
↑コレラで、基礎控除を超える場合は課税対象かと。
>変更することは可能でしょうか?
更正・修正なら出来るとは思いますが、、、
上記の通りですので、それが問題解決になるとは限りません。
夫1:妻1が正しいなら、3:2に変更したらそれこそ贈与です。
同じく、現状初回の確定申告前なら、、、
持分等から求められる負担割合が、1:1であるのに、3:2と申告すると贈与ですし、、、
贈与にならないように3:2にしたいのであれば、逆算した持分に登記を更正する必要ありますので、借入先にも相談が必要です。