106万円の壁の撤廃について 今、ニュースで見ただけで理解できないのですが、週20時間越えなきゃ良いってことだけになったのですが。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

来年になってみないと わかりませんね。 どちらにしても20時間未満と考えた方が良いですね。

お礼日時:11/13 16:57

その他の回答(6件)

社会保険に加入する条件と 扶養に入れる条件は別のことです。 週20時間以上全員社会保険に加入という事になった場合は、時給2000円でも20時間未満であれば(超えなければではない※)社会保険に加入する必要はありません。 一方被扶養者になれる条件、今後一年間の収入見込み130万円未満(月収108333円以下)は変わりません。時給2000円であれば週13時間以上で月収108333円を超えます。この場合は被扶養者になることはできません。社会保険に加入する条件週20時間以上を満たしていない場合は、社会保険にも加入できません。この場合は国民年金と、市区町村の国民年金保険に加入することになります。 ※念のため 20時間未満→20時間を含まない 20時間を越えなければ→20時間を含む

社保加入要件が週20時間以上を撤廃と言ってるだけで 月108333円の部分は何もでてきていませんので 現段階では108333円を超えたら社保の扶養を抜けることに なるのは変わらないかと。

社会保険の扶養は月108333円です。 自分の勤め先で加入義務はないから社会保険にはいる事はないが、 月108333円こえたら社会保険扶養ではいられないから、 自分で国民年金、国民保険を払うと言う事です。 今騒いでいる社会保険は自分の厚生年金の事です。 扶養はなんの変わりもありませんよ。 だからこの案が 税金も社会保険も通ったら、 もしあなたの例で言えば、 週20時間以下で時給が高く 1ヶ月14万稼ぐ、年間168万の人がいたら、 所得税は扶養範囲内 社会保険は自分で払う事はない 扶養月108333円だから扶養にはいれず、 自分で国民年金、国民保険はらう。 と言う事です。

時給じゃなくて年収です。時給100万でも年に1時間しか働かなければ扶養に入れます

以下の条件を満たしている時です ①勤務先の被保険者の総数が常時51人以上 ②1週間の所定労働時間が20時間以上 ③賃金が月額8.8万円以上(残業代は含まない) ④継続して2ヵ月を超えて使用される見込み ⑤学生ではない(夜間の学生などは対象)