高額療養費の制度について。 自分で調べてみましたが難しいです。 以下の場合、制度に該当しますでしょうか? 金額は健康保険の自己負担分を支払った金額です。同月内の支払いです。

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ご回答ありがとうございます。 会社の事務の方から、21000円を超えると合算できるのは扶養家族の医療費であり、本人のみでは対象にはならない、今回の外来の28500円は戻らない、と説明を受けました。 根拠を示せるネット記事を探して、もう一度聞いてみようかと思います。 ありがとうございました!