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この契約内容だと、シフトを一日もいれなくても問題ないんですかね? 労働契約書 兼 労働条件通知書 契約期間 「期間の定めあり、 1契約の更新の [更新する場合があり得る]

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回答(3件)

有期雇用なので、更新期限で契約更新されないか、以下の点が関連してくるかと思います。 ・試用期間が始まらないか、始まったとして36日で終了となるか。 ・無断欠勤が2出勤日連続かつ、1ヵ月以上連絡が取れないときは自己都合退職とする。 ・解雇については、就業規則第70条から73条を参照

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ごめんなさい。 ちょっと長くて読んでないですが、1日もシフト入らなかったら社会保険料引を逆に会社に払わなくては行けなくなると思います。

① 「所定勤務日数」(「週の所定勤務日数」や「月の所定勤務日数」等)が 契約上定義(指定)されていない。 ② 「最低勤務日数」(「週の最低勤務日数」や「月の最低勤務日数」等)が 契約上定義(指定)されていない。 なにも、契約上定義(指定)されていないので、 問題無いようですね。

たとえば、 学生(大学生や専門学校生など)の場合、 ・定期試験期間 ・夏期休暇等「長期休暇期間」 ・就職活動期間 など、 時期によって、 「実際にシフトに入れる日数や勤務時間数」が 大きく変わることが見込まれる場合に、 「所定勤務日数」や「所定勤務時間数」などを、 「労働契約書や労働条件通知書」に明記せず、 「雇用契約」を締結することが有りますね。