預金口座の名義人が亡くなり金融機関が口座を凍結したのですから、相続手続きをしなければ預金を引き出すことはできません。相続人には順位があり、お母様の配偶者は既に故人で貴方には兄弟姉妹がいないのですから、貴方が相続人としては最も上位にいます。よって、故人の遺産を相続するにあたり、合意を得なければならない他の相続人はいません。お母様の弟2人には今のところ相続権はありません。
しっかり手続きをする必要はあるのですが、そんなに難しいことではないです。
口座のお金を引き出すことが先決ならば、まずは金融機関の支店窓口を訪ね(あるいは相続関連の質問としてネットで問い合わせをして)、「相続発生による口座解約の手続きをしたい」と伝えましょう。貴方が用意するべき書類が何かを教えてくれます。また、金融機関としても指定の様式に貴方の記入を求めてくると思います。
必要書類は、大雑把に分類すれば次の3種類です。
①名義人(母)が亡くなったことを証明する書類
②相続人が貴方であることを証明する書類
③手続きをする貴方が相続人本人であることを証明する書類
それぞれの書類の名称は金融機関によって微妙に呼び方が違うことがありますので、ここでは敢えて書きません。
取り急ぎそれぞれの書類が持つ意味だけ理解してください。
①は役所で手続きをすればすぐに貰えます。除籍謄本などです。
②が少し大変かも知れません。
まず、お母様が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。生まれると両親の戸籍に名前が載り、結婚するとそこから外れて配偶者と新たに戸籍を作るか、配偶者の既存の戸籍に名前が載ります。そして、亡くなるとそこから除籍されます。
つまり、離婚や再婚、あるいは養子縁組などの履歴があると、必要書類はそれだけ増えることになります。何らかの理由で本籍地を変えたりしている場合も同様です。
そういう複雑な過去が無ければ、多くても2箇所の役所を回ることで書類は揃います。出身地が遠かったりするとハードルが上がりますが、今はネットや郵便で申請することも可能です。身内が亡くなった場合「相続が発生した」と言いますが、役所にそう伝えれば事情を察し、適宜貴方にヒアリングをしながら必要な書類を揃えてくれると思います。費用は1通あたり数百円ですが、行政によっては相続手続きのためであれば初回のみタダにしてくれたりします。
②の書類は他の手続きにおいても必要になることがあるので、念のため複数取得しておくのが望ましいと思います。別の銀行にも複数の口座を持っていればその分必要になります。
この②の書類を揃えれば、お母様の配偶者が既に故人であることや、貴方の他に実子がいないことが証明されます。つまり相続人はあなた一人ということになります。
③は貴方自身の戸籍謄本と印鑑証明書です。
これらを入手する過程で、例えば除籍の手続きが済んでいなければ役所に相談し指示に従えば話は進んでいくと思います。
重要なことは「金融機関が求める書類は何であるか」を把握し、それを取得するためにできることを実行することです。壁に当たってもその都度、やるべきことが示されるので大丈夫です。どんどん行動しましょう。