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母が亡くなり、銀行の預貯金がある口座が凍結されてしまいました。 この中に300万ほど貯まっています。これを私の他行の口座に 移し替えたいのですが、相続問題などが絡んでくるのでしょうか?

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回答(13件)

凍結された口座から葬儀代を引き出すことは可能なはずです(遺産分割前の相続預金の払戻し制度[仮払い制度])し、相続人が質問者さんだけなら金融機関に連絡して預金口座の凍結を解除してもらうといいのではないかと思うのですが。 ※仮払い制度を利用して引き出せる金額は 相続開始日時点の預金残高× 1/3×当該相続人の法定相続分(ただし上限150万円) ※金融機関によって必要な物が違う場合があるので、お母様の口座がある金融機関に問い合わせてみてください。 口座凍結解除に関しては、既にお父様がお亡くなりになっていてお子さんは質問者さんのみとのことなので、士業の方に依頼せず(面倒でなければ)ご自身で手続きすることもできるとは思います。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【口座凍結の解除方法】 [ 相続人が1人の場合 ] 一例) ①相続届(金融機関ごとに異なる) ②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 ③相続人の戸籍謄本 ④相続人の印鑑証明書 (https://souzoku.asahi.com/article/14902645 より抜粋) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 土地家屋等含む相続に関しては、第1順位である被相続人(お母様)の子である質問者さんがいらっしゃるので、お母様の弟さん(第2順位)達が相続人になることはありません。

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お子さんがいるなら (あなたですね) 、お母様のご兄弟は相続権はありません。 相続が完了しないと銀行は口座の凍結を解除しません。最近は葬儀費用については認めてくれるという話しを聞いたことがありますが手続きについては銀行に問い合わせるとよいと思います。 但し、もしお母様にあなたの知らない大きな負債があるような場合、相続放棄する必要があるかもしれません。そのような場合、お母様の預金の凍結を解除してそのお金を使う、ということは相続を認めるということで、負債まで相続することを認めることになってしまいます。まずはそのあたりを確認したほうが安全だと思います。

他銀行の別の人の口座へ移動させるなんて事は出来ません 相続処理でその口座の名義人を亡くなった方から 法定相続人である貴方に変更する形です 今は口座が凍結されていてもご本人の葬儀費用だけは引き出せるシステムは ありますので役所にご相談を

預金口座の名義人が亡くなり金融機関が口座を凍結したのですから、相続手続きをしなければ預金を引き出すことはできません。相続人には順位があり、お母様の配偶者は既に故人で貴方には兄弟姉妹がいないのですから、貴方が相続人としては最も上位にいます。よって、故人の遺産を相続するにあたり、合意を得なければならない他の相続人はいません。お母様の弟2人には今のところ相続権はありません。 しっかり手続きをする必要はあるのですが、そんなに難しいことではないです。 口座のお金を引き出すことが先決ならば、まずは金融機関の支店窓口を訪ね(あるいは相続関連の質問としてネットで問い合わせをして)、「相続発生による口座解約の手続きをしたい」と伝えましょう。貴方が用意するべき書類が何かを教えてくれます。また、金融機関としても指定の様式に貴方の記入を求めてくると思います。 必要書類は、大雑把に分類すれば次の3種類です。 ①名義人(母)が亡くなったことを証明する書類 ②相続人が貴方であることを証明する書類 ③手続きをする貴方が相続人本人であることを証明する書類 それぞれの書類の名称は金融機関によって微妙に呼び方が違うことがありますので、ここでは敢えて書きません。 取り急ぎそれぞれの書類が持つ意味だけ理解してください。 ①は役所で手続きをすればすぐに貰えます。除籍謄本などです。 ②が少し大変かも知れません。 まず、お母様が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。生まれると両親の戸籍に名前が載り、結婚するとそこから外れて配偶者と新たに戸籍を作るか、配偶者の既存の戸籍に名前が載ります。そして、亡くなるとそこから除籍されます。 つまり、離婚や再婚、あるいは養子縁組などの履歴があると、必要書類はそれだけ増えることになります。何らかの理由で本籍地を変えたりしている場合も同様です。 そういう複雑な過去が無ければ、多くても2箇所の役所を回ることで書類は揃います。出身地が遠かったりするとハードルが上がりますが、今はネットや郵便で申請することも可能です。身内が亡くなった場合「相続が発生した」と言いますが、役所にそう伝えれば事情を察し、適宜貴方にヒアリングをしながら必要な書類を揃えてくれると思います。費用は1通あたり数百円ですが、行政によっては相続手続きのためであれば初回のみタダにしてくれたりします。 ②の書類は他の手続きにおいても必要になることがあるので、念のため複数取得しておくのが望ましいと思います。別の銀行にも複数の口座を持っていればその分必要になります。 この②の書類を揃えれば、お母様の配偶者が既に故人であることや、貴方の他に実子がいないことが証明されます。つまり相続人はあなた一人ということになります。 ③は貴方自身の戸籍謄本と印鑑証明書です。 これらを入手する過程で、例えば除籍の手続きが済んでいなければ役所に相談し指示に従えば話は進んでいくと思います。 重要なことは「金融機関が求める書類は何であるか」を把握し、それを取得するためにできることを実行することです。壁に当たってもその都度、やるべきことが示されるので大丈夫です。どんどん行動しましょう。

とりあえず銀行に電話、事情を話せば必要な書類送ってくれる、大至急なら取りに行く。 必要なのは戸籍謄本・実印と印鑑証明あとはすぐどうにでもなるものばかり。 あなた・銀行・市役所の三者で出来る事、税理士とか法テラスとか必要無いよ。