条文の読み方について質問です。行政不服審査法45条3項で
条文の読み方について質問です。行政不服審査法45条3項で 「~公の利益に著しい障害を生じる場合において(①)、~公共の福祉に適合しないとき(②)は~」とあるのですが、①と②は同じ意味ではないですか? 違いがわからないです・・・。
法律相談・54閲覧
条文の読み方について質問です。行政不服審査法45条3項で 「~公の利益に著しい障害を生じる場合において(①)、~公共の福祉に適合しないとき(②)は~」とあるのですが、①と②は同じ意味ではないですか? 違いがわからないです・・・。
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