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年末調整の子どもの生命保険の控除についての質問です。 現在1歳で主人の扶養に入っていますが、生命保険は私が入っていたコープ共済に追加で子どもの分も入ったので契約者も口座も私になっています。

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回答(2件)

お子さんが誰の扶養に入っているかは無関係です あなたの年末調整で控除の対象となります 難しく考えなくて大丈夫ですよ!

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現在1歳で主人の扶養に入っていますが、生命保険は私が入っていたコープ共済に追加で子どもの分も入ったので契約者も口座も私になっています。 今回初めて控除証明書が届いたのですが、この控除は私の扶養に入っていないのに私の会社の年末調整で可能なのでしょうか? →質問者が保険料を支払っているので 質問者の生命保険料控除となる 夫は保険料を支払っていないので 夫の生命保険料控除にはできない それとも主人名義ではないので特に何も控除はされず破棄になるのでしょうか? →質問者の控除になる 子供を誰が扶養しているか、は全く関係ない 質問者が保険料を支払い、 受取人が質問者か、質問者家族であるもの これが生命保険料控除の対象となる