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自転車の飲酒運転についてです。 数店舗の居酒屋を経営しております。 例えば店内に、飲酒運転禁止など張り紙をしておいても、同じく罰則はあるのでしょうか?

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回答(8件)

自転車に乗車運転中の飲酒を戒めている法律であって、自転車を降りて引いて帰宅する前提であれば飲酒運転の対象ではならない と云うのがこのルールです、自転車に乗らずに引いて帰るつもりだ と客が云えば、酒を提供した事とは違う事になります。 なのでそこは、店主様のご配慮でお願いします。

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俺は納得してない。 原付以上の速度で走る電動が問題 当然改造してる。電動ガンと原理は同じ 因みに泥酔状態でじゃ。平衡感覚無いよ 昭和の時代、泥酔して自転車乗ってたが 5メートル進まず転倒する。 オチは通り掛かったお巡りさんが家まで付いて来た。 泥酔してる自転車にぶつかろのは 結構至難の技と俺は思う。

おっしゃる通り。 日本経済はこれによってさらに衰退化するね 回答してる連中もバカばっかり 世の中の金の流れをわかってない笑

ちがいます。自転車を押して帰るという約束なら提供してもお店は罰則受けません。警察に確認済です。見える範囲では押して見えなくなったら乗って捕まった場合はお店はセーフです。 電話して確認したので間違いないかと。

常識的範囲で、張り紙などで周知すれば問題ない気がします。 客全てが自転車かどうかなんて知りようがない。 いつも自転車でくる常連さん。 そこことを店主は知ってて、そのお客が帰りに重大な事故を起こした。 当然どこで飲んでたかなど捜査が入る。 この人いつもこの店で飲んでたようだが、あんた自転車できてるの知ってたろ? はい。 逮捕でしょうね。 そういう常連がもしいれば気を付ければ良いかと。