詐欺未遂罪についてです。 友人に嘘の理由を言ってお金を借りようとする行為は詐欺未遂罪に該当しますか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆さま、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:11/28 13:14

その他の回答(3件)

もちろんなりません。

法律わかってない人多いね笑 欺罔(ぎもう)行為があること 被害者側で錯誤があること 財物の交付があること 財産または財産上の利益の移動があること これがすべて、成り立たないと行けないのだけど。 そもそも、金を借りる事自体に錯誤がどこに含まれだか

刑法各論の参考書的には該当します。実務的には、個人間の貸し借りに捜査機関は介入しません。

嘘にしろ本当にしろ実際借りるまでは未遂にも何もなりません。