ID非表示さん
2024/10/24 11:39
1回答
国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても、労働基準法は適用されま す。ただし、一般職の国家公務員については適用がなく、一般職の地方公務員については 一部適用が排除されています。
国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても、労働基準法は適用されま す。ただし、一般職の国家公務員については適用がなく、一般職の地方公務員については 一部適用が排除されています。 ---- 上記の文章ですが、一般職ではない国家公務員も適用されないのではないですか? どういった意図でこういう書き方になっているのでしょうか。
社労士試験の勉強しています。
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