抽象的事実の錯誤について、「行為者が主観的に認識した事実の該当する構成要件と客観的に実現した事実の該当する構成要件が法定的に符合する限度において、
抽象的事実の錯誤について、「行為者が主観的に認識した事実の該当する構成要件と客観的に実現した事実の該当する構成要件が法定的に符合する限度において、 故意犯が成立する」という文章の意味がいまいち理解できません。 特に、「構成要件が法定的に符合する限度」とはどのような意味なのでしょうか?具体例があればそれも添付していただけるとありがたいです
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