国民健康保険の計算方法について。 3月に会社を退職 ↓ すぐに親の扶養に入る ↓ 失業保険受給開始に伴い5月に扶養を抜けて国保加入 ↓ 受給終了のため9月に国保脱退して扶養に入る
国民健康保険の計算方法について。 3月に会社を退職 ↓ すぐに親の扶養に入る ↓ 失業保険受給開始に伴い5月に扶養を抜けて国保加入 ↓ 受給終了のため9月に国保脱退して扶養に入る 失業保険受給中に支払った税額はこちらです。↓ ・28,300円(7月) ・22,000円(8月〜9月) (9月に脱退したためその月の分は返金された) 役所から届いた期別税額には、第1期(7月)を除いて第2期〜第8期は月22,000円と記載されており、令和6年度の合計額は182,300円です。 今は扶養に入っていますが、例えば来月11月に扶養を抜け、国保に加入した場合、月の金額は、 『182,300−(第1期〜第3期の徴収額−9月分の税額)÷4(残りの徴収月分)』 になるのでしょうか? 第5期の徴収日が12月2日なので、それに間に合わなければ第6期の12月25日からの支払いになると思いますが、その場合第6期〜第8期の3回で1年間分の国民健康保険税の残額を支払わなければならないのでしょうか。 そうなると月22,000円どころではなく、3〜4万になりますよね。 それとも今年度はいつ加入しても22,000円というのは変わらないのでしょうか。 さらに言えば、今年度の収入が適用された税額を納めようと思ったら来年の4月以降の加入が望ましいですか?
先程思いついたのですが、計算ってこんな感じですか? 182,300円(11ヶ月分)×12/11=198,872.727円(1年分の国保料) 198,872円×9/12=149,154.545円(9ヶ月分の国保料) 149,154円−72,300円+(9月の返金分)=約70,000円 70,000円÷4(残りの徴収回数)=17,500円 よって、11月に加入し、12月2日(第5期)の徴収に間に合った場合、約17,500円/月、支払えば良いのでしょうか。