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労働法,個人情報保護に詳しい方に質問です。職場:放課後キッズクラブ ①上司が私の持っている有休を勝手にシフトに入れることは、違法行為になるのでしょうか。

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回答(2件)

①一定の日数であれば企業側から指定できます。労基法を参照して下さい。 ②児童であっても完全にアウトです。

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①会社には時季変更権を有しているので(労基法39条5項)、正当な理由があればシフトや有休等を変更することは可能です。 もちろんこれには前述のとおり正当な理由(例えば「質問者さんがこの日いないと仕事が回らない」など)が必須です。 ゆえに何の理由もなくシフトを変更したり有休を変更する行為は、権利濫用につき無効・違法となります。 ②よほど稀な病気(数万人に一人とか)でない限り、その病名を言ったところで個人は判明しません。よって個人情報保護法違反にはなりません。 もちろん、「○○さん(質問者さん)は○○病です」などと言う行為は明らかな不法行為です。

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