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ご回答ありがとうございます。 2つのご回答をいただき、真逆のご返答で真っ二つに割れましたが それほど難しい問題なのでしょうか?

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離婚の理由は何でも良いので、夜の店に行ったことが原因での離婚も可能です。

可能ですよ 協議離婚であれば原因が無くても お互いに合意すればいつでも離婚出来ます 裁判になり相手が拒否した場合、長引く可能性が高いです。

可能ですよ。 1,2回では、夫婦関係に維持するために必要だったと判断される可能性もありますが常習性があれば不貞とみなされます。 本番行為がないところでもです。 数名の弁護士に聞きましたがそのような回答でした。旦那さんが拒否するなら証拠はいりますが。 個人的には1回でもだめだろと思いますけどね。 仮に1回きりでも、それが原因で別居に至った場合は風俗利用が原因で夫婦関係が破綻したと家庭裁判所は判断するでしょう。

貞操義務違反になる風俗なら離婚もありうるところです。 風俗営業といっても、パチンコ店も法律上は風俗営業です。 ギャンブル依存で浪費して生活ができないようであれば、これも離婚の原因となることもあります。 参考までにですが、民法第770条(裁判上の離婚)でこのように規定されています。 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一.配偶者に不貞な行為があったとき。 二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 実際の事例に関しましては弁護士に相談することをお勧めします。

不貞には当たらないと思いますが 価値観が違うことを理由にすればできるかも でも不倫じゃないからご主人が拒否したら長引く可能性大