知恵袋ユーザー

2024/3/20 8:54

55回答

離婚、円満調停についてです 私の両親は今離婚しそうになっています。 家族構成 父:50代会社員 母:50代パート 姉:40代(独身近隣で一人暮らし)

補足

どんな暴行だったのかもう少し書き加えます。 3人でリビングでくつろいでいた所、TVを見て笑っていた母が気に食わなかったのか、突然怒り出した父はベランダに置いてあった灯油缶を部屋に持ち込みリビングに撒き始めました。 止めに入った母を突き飛ばし、アザがうっすらと出来ました。 その時点で父の目の前で通報したためそれ以上の事は起こらず、幸い火事にもなりませんでした。 警察は火元が無い場所に灯油撒いたため、脅迫の意味が強いと判断したようです。突き飛ばした事は暴行という見解でした。

家族関係の悩み | 法律相談1,729閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

ベストアンサー

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ご家族の状況を考慮すると、離婚が最も現実的な選択肢となるかもしれません。DVやモラハラは重大な問題であり、被害者が安全を感じられる環境を優先することが重要です。母親が弁護士をつけ、離婚を決意していること、また父親の行動が危険であったことから、再構築よりも安全を確保する方向で進むことが望ましいでしょう。円満な解決を目指すのは理想的ですが、安全と精神的健康を最優先に考えるべき状況です。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございました 私の質問の真意に沿った内容の回答だったのでベストアンサーに選ばせていただきます 他の回答者様方にも大変貴重なご意見をいただくことが出来ました。今後の参考にさせていただきます 両親は離婚すると他人同士となりますが、私と父、母、姉はこれからも家族です。例え両親が離婚してもDV根絶は追い求めていくべき課題だと思います どうか応援いただけると幸いです。ありがとうございました

お礼日時:3/26 21:18

その他の回答(4件)

大変でしたね。 夫婦はそもそも「他人」の共同生活ですので どちらか一方に非があるわけではないと思います。 警察の件については、ここに書かれた事だけでは状況が分かりませんが 詳細な家庭状況を聴き取った上で、民事不介入に近い判断ではないでしょうか。 警察としては通報が拙速で、送検出来る内容ではなかったのでしょう。 ただし、通報されたのは正解だったと思いますよ。 立件できない暴力がどの程度の暴力だったかは判りかねますが、やはり怖い思いをするというのは 家族の中であるべき事ではないと思いますから、その点をお父さんに判ってもらう為には正しい判断であったように思います。 あなたについて凄いなと思ったことがあります。質問の中ではちゃんとお母さん側の非(借金癖)についても書かれている事です。 私が最初に述べさせてもらった点ですね。 娘であるあなたもしっかりとその点を認識されているので、 1の選択は性急です。 今の状態で離婚してしまうと、バラバラになった家族一人一人が後悔を背負って生きていく事になり、取り返しがつかないと思いますよ。 ご夫婦が自分の正義をぶつけるのでは無く、互いに自らの非を正直に打ち明けた上でお話になれば、2ないし、3を経て2という選択がご家族の未来にとって最良の選択かと思う次第です。 どうかご家族に平穏が訪れることを祈念します。

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暴行を微罪で釈放 立件できなかったという事ですね 警察は点数稼ぐ為にはそれこそあなたが言っている血眼ですよ それなりの事情を理解した上でお父様の立場を考えたと思われます どちらでも良いと言われていますがお母様にも非があったから、もしくはご家族に非があったのでは?

知恵袋ユーザー

質問者2024/3/21 0:20

回答ありがとうございます。 回答文の中で理解出来ない部分があるためお答えいただけると助かります。 「どちらでも良いと言われていますが」 とは 「私としては両親にはDVの加害者にも被害者にもなって欲しくなく、その願いが叶えられるなら上記3つのどれでもいいという考えです。」 に対しての事でしょうか? 「お母様にも非があったから、もしくはご家族に非があったのでは?」 とは、非があったから微罪処分程度で済んだのか?と言う意味でしょうか? もし上記の質問2つ共にはいという答えならば、文脈同士がかけ離れた内容についての質問に感じられたため、どう回答すべきか悩んでいます。 良ければ教えていただけたらスムーズに回答出来ると思われます。 よろしくお願いします。

知恵袋ユーザー

2024/3/20 9:16

離婚したい という申し立てに対しては相手は「離婚したくない」ということですよね。 円満にしたい という申し立てに対して相手は「円満ではなく離婚だ」ということですよね。 だとすると、「離婚したい」という申し立ても「仲よくしよう」という申し立てもどちらも『合意が出来ない』のですから、『何も気わらずに終了する』ということになります。 別居はどちらかが家を出ていなかければ出来ませんから、そう言うつもりがあるのかどうか、まあ、仲よくしようという側が家を出ることは考えられませんから、父親が別居という決断をするかですね。 いずれにしても離婚調停で「双方が離婚の条件に合意した」場合のみ離婚、となるでしょう。ただ、ここまで拗れると、なかなか元に戻るのは難しいんじゃないですかね。 円満で申してたら離婚してはいけない、ということもありませんから、途中から離婚前提の話機切り替わることもあるんじゃないですか。