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ThanksImg質問者からのお礼コメント

端的な回答ありがとうございました。感謝致します(՞ . .՞)"

お礼日時:2023/7/19 0:18

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扶養の範囲は48万円以下の所得です。 103万円以下ではありません。 まだ7月ですよ。後半アルバイトをしなければ範囲に収まりませんか? アルバイトはしたい、チケットは高値で売却、両方は通用しないですよ。母親とか別の名義を使うなんて、典型的な脱税です。 ところで103万円以下というのはなぜ出て来た数字か分かりませんか? 給与の場合、収入から所得金額を求める場合、給与所得控除額を引くので、給与所得控除額の55万円を48万円に足した数字です。給与以外に所得があれば通用しない数字です。 ところでいけなくなって売ったチケットコレだけですか? チケットの譲渡ですから、原則は譲渡所得です。これ以外に売ったチケットがなければ譲渡所得でいいと思います。譲渡所得であれば、特別控除が年間50万円があるので、所得になりません。 なお、営利を目的として反復継続して売却していれば、雑所得になります。 こんなの何回もやっているようなら、欲張りすぎです。