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知恵袋ユーザー

2022/8/23 17:24

55回答

至急です。バイトを2つ掛け持ちしてます。103万の壁をこのままいくと越えてしまいます。 1つが給料現金手渡しなのですが、友達曰く、現金手渡しなら税金バレないとか言ってました。

税金61,459閲覧

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回答(5件)

バレない可能性はありますが、バレる可能性も十分にあります。 大げさに言えばいわゆる脱税に当たりますから、悪質だったり長期にわたって行っていると罪に問われますよ。金額が金額なので追徴課税で済むとは思いますが、決してバレなければ良いというものではありません。 私の知っている人の妻が同様に複数のバイトを掛け持ちして同様のことを行っていましたが、何年か後にバレて結構な追徴課税を課せられてたそうです。 長期にわたってかつ複数のバイトで年間結構な額を稼いでいたので余裕で三ケタ以上くらいの納税金額になったらしいです。 借金などは減額措置や法的な整理、最悪自己破産などで支払い義務はなくなりますが、税金は免れません。いつまでも督促され最悪は差し押さえなどの強制執行になります。 もしバレれば税務署にその後も目を付けられるでしょうし良いことはありません。納税は国民の義務です。義務を怠れば当然罰があります。

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現金手渡しがバレないは間違いです。 給料の支払いはもらう人と渡す人が存在します。 手渡しで渡しても給料は給料です。 渡す側はあなたにいくら渡したかを申告しています。 それはもう一つのアルバイト先も同じです。 もらう側がいくら隠せても渡す側は事業者なので ごまかすことはできません。 そして103万円は所得税が発生するラインです。 超えると所得税が発生します。 社会保険の扶養が外れるのは130万円ラインです。

知恵袋ユーザー

2022/8/23 17:31

現金手渡しならバレないですよ。私もお姉ちゃんも友達も現金手渡しのバイトはバレませんでした。個人店とかスナックとかキャバクラとかで手渡し現金のところは一切ばれませんでした。あいつらは国に申告してないですよ。 バレて追加徴収の案内がきたのは、イオンとかデパートに入ってるようなアパレルとか飲食チェーン店とかの、大きい会社のバイトだけでした。そこは明細書があって氏名とか銀行振込額が書いてて次の年に、五千円徴収されました住民税と所得税あわせて五千円です。 現金手渡しの店から国にばれたことないです。 103万とか普通に学生バイトしてたら誰でも越すと思いますよ。

現金支給でも会社が支払調書を市町村に提出しているでしょうからバレます 出していないような会社だと違法なので直ちに辞めた方がいいです

年間どれぐらい稼ぎそうなんですか? 所得税法上の親の扶養が外れるぐらい(103万をちょっと超えるぐらい)であればなんとか超えないように調整した方がいいと思いますよ 健康保険の扶養の130万円も超えるようならガッツリ稼いで税金も納めちゃえばいいです