質問なんですが、裁判員制度で選ばれた裁判員が、泥酔状態で評議の秘密などを漏らした場合、罰せられるのでしょうか?

補足

法制度的にですか?もしよかったら根拠となる法律の条文などを教えていただけるとありがたいのですが……

政治、社会問題384閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。非常に助かりました

お礼日時:2009/5/27 12:24

その他の回答(3件)

泥酔状態で、心神喪失もしくは耗弱(刑法第39条)と認められれば、刑の減免が得られるかも知れません。 一方、道路交通法では飲酒運転は厳罰化の傾向にあり、泥酔状態による心神耗弱は認められません。 泥酔状態になり秘密を漏洩する虞のある者は、泥酔状態にならないように注意すべきだから、刑の減免は認められない、となるかもしれません。 いずれにせよ、罰さえ受ければ秘密を漏洩しても構わない、という考え方は認められません。死刑になる覚悟があれば、人を殺しても良い、という考えが認められないのと同様です。 しかし、普通は一気に泥酔状態になるのではなく、飲酒していくうちに気分が高揚し、酒量を重ねて泥酔状態に至るものです。 結論:裁判員に選任された者は、以後生涯禁酒すべきである。

ID非表示

2009/5/25 19:38

罰せられます。 評議内容については一生秘密にしておかなければいけません。