厚生年金を受給していた夫亡き後の、妻の年金について教えて下さい。

補足

ご指摘のとおり、知識の無いもの同士 あやふやな質問を申し訳ありません。 受給していたのは、老齢厚生年金(船員でしたので、58歳から受給しています)です。

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2009/1/12 1:36

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆さんご親切なお答えを有難うございます。ご指摘のとうり遺族厚生年金の手続きは出来ていました。どなたを選ぶか迷いましたが、65才からのお答えもくださったkinugasayama2008さんを選ばせて頂きました。

お礼日時:2009/1/12 21:26

その他の回答(2件)

昨年の10月62歳で亡くなられたのであれば、その方は昭和21年生まれの男性と推測されますので、受給していた年金は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」と考えられます。 したがって、夫が亡くなられた時点で遺族厚生年金の受給権が発生しています。 ですから、60歳を待つことなく遺族厚生年金の手続きをされた方がよいでしょう。 夫が亡くなられたときにされた手続きをもう一度確認されてみてください。 未支給年金の請求と併せて遺族厚生年金の手続きをされたかどうかです。 遺族年金の金額は、夫が受給していた老齢厚生年金の額の概ね3/4になりますが、夫が厚生年金に加入していた月数が300月未満で有れば少し多くなるかも知れません。 また、友人の方が60歳になるとご自分の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することになり、この場合、一人一年金の原則で、遺族厚生年金とご自分の老齢厚生年金の選択受給をすることになりますので、選択届を提出しなければなりません。 手続きは、 ①遺族厚生年金の手続きが済んでいれば、 ご自分の老齢厚生年金の裁定手続きと年金選択受給届出書の提出が必要になり、 ②遺族厚生年金の手続きが済んでなければ、上記の手続きにプラスされることになります。 友人の厚生年金保険の被保険者期間の長さにもよりますが、おそらく夫の遺族厚生年金の額の方が多いと思われますが…。

遺族厚生年金は亡くなられた方が受けていた老齢厚生年金の 報酬比例部分の3分の2が配偶者に支給されます それと60才になってからの手続きとは違いますよ 60才になってからの手続きは奥さん自身の裁定請求ではないかと 思われます、(60歳前に請求しますが) 59歳の女性の方なら、62歳から特別支給の 老齢厚生年金が支給されるはずです