知恵袋ユーザー

2016/2/10 10:19

22回答

産休・育児休暇の手続きについて 3月15日が出産予定日です。

社会保険 | 税金1,637閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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『どうして会社がしてくれないの?』と言わざるをえません。 ②④は会社が提出するものですし ⑤も会社の証明が必要になります。 >①産前産後休暇届 これは会社独自のものでしょう。 >住民税は事前徴収・毎月振込とありますが 自宅に送られてくる納付書で払うのは「普通徴収」と言います。 普通徴収に切替も出来ますが、会社の選択肢にはないようですから 産休に入る前に全額会社に払っておくか、毎月払うかの2択なのではないでしょうか? >特に住民税については、安くなったり免除になったりはしませんよね?? ほとんどの自治体ではそういった制度はありません。 >②健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 産休が決まっているなら前もって期日だけ記入しておくことは可能です。 提出は「産休中」ですから、 あなたが産休に入ったら会社から発送してもらえばいいのでは? あくまでも会社が提出するものですから会社の届出印が必要です。 >出産日がずれた場合、産前産後休業取得者変更(終了)届を出して、 実際の産休終了日を記入すれば良いのでしょうか? そうです。 その際は健保によっては母子手帳の出産証明のページのコピーなど 添付書類が必要となる場合があります。 >これには期限がありますか?? 「産休中」の提出となります。 >実際の出産日がズレなかった場合は、この届は必要ないですよね?? はい、必要ありません。 >④健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規・延長) 育休を取得するのは取得前1ヶ月に申し出なければなりません。 なので産休期間が確定したらすぐに提出するのが理想ですね。 産休が終わってからでは遅いです。 >もし期限より前に復職の場合は変更・終了届の提出で大丈夫でしょうか? いいと思います >⑤育児休業給付 育児休業を開始して2ヵ月後から2ヵ月毎の手続きになります。

知恵袋ユーザー

質問者2016/2/11 9:28

>④健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規・延長) 育休を取得するのは取得前1ヶ月に申し出なければなりません。 なので産休期間が確定したらすぐに提出するのが理想ですね。 産休が終わってからでは遅いです。 これは、出産した日が確定した時点で、産後の休暇が終わる日付が確定するので、産前産後休業取得者変更(終了)届を出すのと同時に、健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規・延長)を 提出するのが一番理想的という意味でいいのでしょうか??