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運転免許更新が4月30日までなんですが、累積点数12点で免停通知がきており4月17日に出頭要請がきております。このケースの場合先に免許更新をするのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

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回答(5件)

12点なら90日の免停。講習を受けたら最大で半分になりますがそれでも45日の免停です。 今なら更新に車で行くこともできますが、免停中はそうもいきません。 さっさと免停前に更新してしまう方が無難です。

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運転免許の更新は運転免許停止中でも、更新可能です。 累積点数が12点だと免停は90日で7月16日まで、減免されて60日となっても6月17日までとなり、仮に運転免許停止処分者講習を受けて成績優秀で免停日数が半減したとした場合の免停が終了するのは最短でも5月17日となるので、免停明けの運転免許証が手元に戻ってくるのを待っていては失効してしまい、運転免許証再取得(失効理由として「運転免許停止中のため」というのは正当な理由とは認められません)に変わってしまいます。 出頭要請日より前に運転免許更新するのであれば普段の更新と変わりはありませんが、運転免許停止中に更新する場合は、指定場所に出頭して運転免許証返納時に手渡された運転免許処分書が運転免許証の代わりに写真1枚と併せて提出し、更新手続きを行います。

免停は出頭要請に記載された出頭日当日から開始されます。 しかし更新は免停中でも出来ます。 質問者さんの場合は免停中に更新しなければ日時的に 免許証の有効期限が切れる恐れがあります。 免停処分を受けた後に免停期間中の更新手続きをしましょう。 (4月17日に出頭して免停処分を受ける場合です。) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html 4月17日に運転免許センターに出頭。→免停の処分の手続き。→ →免停講習を受けるか受けないかの選択(受ける場合は引き続き 運転免許センターで免停講習を受ける。受けない場合は免停処分通知書を 貰って帰宅。 後日4月30日までに免停中の更新手続きをする。 免停が明けてから運転免許センターで更新時講習を受けて免許証を受け取る 余談。出頭要請(免停処分)は義務ですので無視しては駄目です 免停講習は任意です。

免許停止処分を受けている間でも更新手続きはできますが、申請用写真1枚が必要になりますので、先に更新手続きを済ませておいたほうがよいのでは?

私なら出頭後に免停明けで更新します。