回答(3件)

スウェーデン これからどうなるかわかりませんが、不法移民に国に帰ってもらうだけで何百万円も支給するってだけでも生活保護を上回るレベルかと思います。

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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第二条 2 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。 第九条 この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。 難民条約 第23条 締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。 諸外国における外国人への社会保障制度の適用 イギリス 外国人の公的扶助受給には長期居住することが受給要件。また、2004年からは出生証明書、旅券又は身分証明書を保有することが必要となっている。 ドイツ 公的扶助は、いずれも国籍要件はない。 フランス 社会保障制度においては、原則としてフランス人と外国人の適法滞在者を区別しない。 アメリカ 細分化されているが、少なくとも5年在住で一部に、年金に10年間加入すれば全てに受給資格有り http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/287276/www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2008/20080110.pdf#page=10

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