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一個人が自分の興味で、富士山の山頂を12cm 削ったら犯罪ですか?削りカスは持って帰りはしません

火山 | アウトドア103閲覧

回答(5件)

こんばんは はい、それは犯罪に該当する可能性が非常に高いです。 富士山は文化財保護法や自然公園法によって保護されています。 そのため、山頂を削る行為はこれらの法律に違反する可能性があります。 また、富士山の山頂には基準点が設置されており、これを許可なく移動させたり損傷させたりすることも違法です。 富士山の山頂付近は標高が非常に高いため、真夏でも地面が凍結している部分がありとても掘れないです。富士山は厳密な永久凍土ではありませんが「永久凍土」という言葉が使われることもあります。 さらに、富士山は神社の所有地でもあるため、所有者の許可が必要です。 しかし、現実的にはそのような許可が下りることはまずありません。 参考まで 永久凍土とは、地表付近の温度が年間を通じて0℃以下に保たれ、2年以上凍ったままである土壌や岩を指します。 これは通常、シベリアやアラスカ、カナダの極寒地帯などで見られる現象です。

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あそこ私有地なんです 神社の所有です ですから神社が許可すれば可能と思いますが まず無理でしょう 只聞いた話では真夏でも10cmホルト永久凍土だそうです

とくに何も。 持ち主に訴えられたら器物破損とかにはなるかもしれませんがそんなことくらいでは何も起きません。