賃貸アパートやマンションの火災保険について、教えてください。サイトがあればよろしくお願い申し上げます。

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ありがとうございます! どっちの立場のカテゴリーマスター様でしょうか? 前項は、貸主の指示の火災保険に入るべき 後者は、貸主側の言うことに義務はないと読める アホでんねんパーでんねんなので教えてください

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素人さんが保険業法違反で無いと勘違いしていますが不動産屋が保険代理店をしていて その火災保険を指定するのは 保険業法違反です。 保険業法違反で無いと言う意見は法律に無知です。 民法でも保険業法でも一般的な条項があります。 法律って完璧に明記されている事項だけが対象だとでも勘違いしていますね。 法学基礎ぐらい身に着けましょう。 不動産屋が火災保険を指定してはダメ ディーラーが保険に絡めて値引きしてはダメ 銀行が融資に絡めて火災保険を強制してはダメ。 その他諸々。 いちいち明記なんてされませんよ。 しかし保険業法違反ですよ。

保険代理店をしている不動産屋による 取り扱い火災保険指定は保険業法違反で ある圧力募集ですよ。 圧力募集は業務上の地位を不当に利用して圧力をかけることで、コンプライアンス上問題となる行為のため禁止されています。保険業法第300条第1項第9号、施行規則第234条第1項第2号に規定。

>その火災保険に加入する義務はありますか? ↑ 火災保険加入そのものを強制するのは違法にはなりません。 でも、加入の保険会社や代理店を指定(強制)するのは 「独禁法違反」になりますので、管理会社に反論しましょう。 (注)時々素人さんが、保険業法違反と言いますが間違いです。 加入を強制されたら、その保険会社へ電話すれば、慌てて その代理店に、「強制は駄目ですよ」と指導してくれます。