私と姉の二人兄弟です。以前、相続時精算課税制度を使って母の預金全額を私が生前相続しました。わけあって姉が生活保護を申請することになりました。

補足

最初の2行が言葉足らずでした。正しくは: 私と姉の二人兄弟です。以前、相続時精算課税制度を使って母の預金全額を私が生前相続しました。その後母が亡くなり、わけあって姉が生活保護を申請することになりました。

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ご回答ありがとうございました。是非とも教えていただけますでしょうか。 1.役所側に正確に答えるとして、”それだけの額を贈与されているなら、お姉さんを支援できないか”と役所側から言われたら、支援を拒否する権利は私にはありませんか? 2.>仮に答えられなくても、職権で所得照会しますので把握は可能です。 職権で、私の資産状況の全てを調べることもできるのですか? 恐ろしいです。