2024.12/30に退職し12/31から旦那の扶養に入りました。まだ会社から連絡等きてないのでちゃんと入れたのかは不明ですが…。厚生年金ではなかったので国民年金を口座引き落としにしていました。

社会保険 | 年金91閲覧

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

他に回答して頂いた方もありがとうございました!安心しました。

お礼日時:1/31 19:00

その他の回答(2件)

配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3被保険者になりますので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提出してください。 この書類は、日本年金機構に提出され、扶養配偶者が年金保険に加入していることを証明します。 国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている人で、且つ年収が130万円未満の人のことを指します。 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。 国民年金保険料の二重払いをしたときなど、重複して納付されたことが判明した場合、国民年金保険料の還付を請求していただくための書類(「国民年金保険料還付請求書」)が送ってきます。 国民年金保険料還付請求書が届いたら、必要事項を記入して提出すれば払いすぎた分還付されます。

脱退手続きを済ませないと引かれ続けちゃいますね。 とはいえ、扶養に入ったことの証明を持って手続きすれば、払い過ぎの分は後で返してもらえますよ。

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