社労士試験のことについて質問です。 労働基準法の労働期間の分野?についてです。 ・60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

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有期労働契約期間の上限は原則3年。 高度の専門知識を有する者と60歳以上高齢者は上限5年、3年(5年)を超える有期事業の契約期間は3年(5年)を超えて良い。 元々、有期労働契約期間は上限1年で、改正により3年になりました。 有期労働契約1年後の任意退職(労基法附則137)は 労働者が最長で3年拘束されてしまう懸念があったため、当分の間は、1年経過後は労働者に任意退職の自由を保障しようとしたものです。 1年経過後なら、やむを得ない事由がなくても労働者から有期労働契約を解約でき、また、損害賠償責任も負いません。 「3年(5年)を超える有期事業」の場合は、改正前から1年の上限がなかったことから、1年経過後の任意退職が適用されません。 また、「上限が5年となる労働者」の場合は、 高度の専門的知識等を有する労働者については、使用者に対して劣位な立場となることは少ない。 満60歳以上の労働者については、その継続雇用が目的である。 これらの労働者について1年経過後の任意退職を認める必要は乏しいので、 1年経過後の任意退職は適用されません。 1年経過後の任意退職が適用されない労働者(上限5年)は5年経たないと辞められない。 という訳ではなく、止むを得ない理由 があればいつでも退職できますけど、(民法)損害賠償請求の可能性があります。 任意退職が適用される労働者(上限3年)は契約期間の初日から1年経過した日以後、理由なくいつでも退職でき、さらに使用者から損害賠償請求されない事が法令で規定されている。 退職後に損害賠償請求されるかどうかですね。

その2つ(上限5年)と、長期工事など有期雇用(上限なし)も137条除外です。 H15年改正のおり、有期上限1年から3年に伸長したのにともない、衆議院でその137条が修正案として付加されたそうです。その経緯説明が平成23年審議会議事録にありましたのでごらんください。理由が述べられていて、除外される有期にはその必要がないということでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qm2v.html