社労士試験のことについて質問です。 労働基準法の労働期間の分野?についてです。 ・60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
社労士試験のことについて質問です。 労働基準法の労働期間の分野?についてです。 ・60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 ・専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものを有する労働者との間に締結される労働契約 以上2つの場合5年契約OK でもこの人たちには、 1年を経過した日以降において使用者に申し出ることでいつでも退職できる という規定は適用されない とテキストにありますが、 これは逆に言うと、5年間働かないといけなくて、退職したいです、ができない、ということでしょうか?? もしそうなら酷ではないですか?? どなたか教えてください
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