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認知症に関する質問です。 親が認知症と診断され、グループホームに入所となりましたが、入所の際の契約は親本人名義で行われ、親本人の預金通帳管理(金の引出し)はその子供が行っています。

回答(4件)

厳密にいえばおっしゃる通りなのですが、実体上はそのような運用が多いですよ。ただ、成年後見人として選任されれば、良い意味で自由に管理できるようになりますので、それは一つメリットだと思います。 現状困ることがないのであれば、急いで手続きする必要はあまり無いかなと思います。質問者様のような状況で成年後見人の申立てを行うに至るパターンで多いのは、「親の財産整理のために不動産を売却したいが認知症なので手続きができなくて...」です。

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安心しました。ルールにのっとることは大事かもしれないけれど、ぎりぎりセーフでやっていくことも、生活していく上で大切ですね。 ありがとうございました。

ケアマネジャーも施設側も了承のもと、本人も同席の状態で介護費の引き落とし手続きをする事は当たり前に行われています。 また、ほとんどの介護者は親の口座を維持管理しています。 銀行が認知症と診断を下す事はあり得ないし、その権限も無く、親族間での使い込み疑いなどで訴え、申告がなければ勝手に取引停止することはない。 父も窓口でおかしな行動を繰り返し「ご家族と一緒に来てください」と言われたことから始まり、「代理人指名制度」に申し込みして、今は要介護3でなんにもわからない状態ですが、普通に口座は維持されています。 訪問介護やデイサービス契約、全て私が父の口座を使い代理で申し込みを行います。 念のため、全ての書類や領収書は保管。 不動産売却などに関しては成年後見人制度の利用が必要になります。 また、認知症発症後にあらゆる契約事が出来なくなること、無効になる事があるのは事実。

具体的にありがとうございました。とても参考になります。 不動産に関しては、親本人が死去して以降ということになろうかと思います。子供たちが相続して、それから考えることになるでしょう。

当方の身寄りのない親族がグループホームに入居していました。 契約その他の書類は全て当方(甥姪の立場)が記入、口座引き落としの手続きも当方が代筆、現金での支払いが必要だった時は当方が親族の許可を得て引き出して支払ったり立て替えたりしていました。 >認知症と診断されたら預金口座等の凍結が成されたり法的手続きの当事者になれなくなったり……など聞いたことがありますが、違法状態となっているのでしょうか。 認知症と診断されたからといって即口座が凍結されるわけではありません。 なぜなら、金融機関側が口座名義人が認知症かどうかを知る術はないからです。 ※口座名義人(質問者さんの場合は親御さん)ご本人が頻繁に通帳やキャッシュカードを失くしたといって金融機関に問い合わせたりしていたら、金融機関側が「この方は認知症かも?」と思うかもしれませんが (現に、当方の親族の場合も亡くなるまで凍結されませんでした) また、「法的手続きの当事者」というのがどういったものを想定されているか分かりませんが、不動産の売却や様々な契約ができない場合がある、ということだと思います。

現在、施設に入っている親本人は、生活に関わる支出なんかには心配して聞くみたいですが、「通帳から払っているから大丈夫」と説明すると、安心しています。財産等の管理については子供にゆだねていて、信頼している模様です。

入所の際の契約は親本人名義で行われ、親本人の預金通帳管理(金の引出し)はその子供が行っていますが、違法状態となっているのでしょうか。 →認知症と診断されても、施設入所契約が自身で行える程度であれば、違法でもありません。 やはり成年後見人制度にのっとった手続きをとるべきでしょうか。 →認知症と診断されたら全ての人について後見人を付ける必要があるとは限りません。 特に血管性の認知症では早期に回復しますので、後見人は不必要とされています。 一方、アルツハイマー性の認知症の場合は、長谷川式簡易知能評価スケールで10点程度となるとその必要性があるとされています。

親はアルツハイマー性認知症でした。当初は20点を切るくらいだったと思いますが、段々進行していくと思われます。危機感をもって対応しようと思いました。ありがとうございました。