制度的なことを教えて欲しいのですが 有休5日消化義務の5日を 会社が指定した日 例えば盆暮れの平日などに当てて 5日とすることは 特に問題ないのでしょうか?

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なるほど! そういうことだったんですね! では、上の別のご回答をされている方の ・労使で合意が取れている ・就業規則に明記している というのは、特になくてもいいのでしょうか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

的確で有効なご回答 ありがとうございました!

お礼日時:1/12 19:32

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有給休暇を10日以上付与された労働者が有給休暇を付与された日から1年の間に労働者から申請をして既に5日有給休暇を取得している労働者には会社が年5日の有給休暇取得義務として時季指定をする事はできません。あくまでも、年5日有給休暇を取得していない労働者に対してのみ時季指定をすることができます。 >会社が指定した日 例えば盆暮れの平日などに当てて 5日とすることは 特に問題ないのでしょうか? この場合、盆暮れを労働日にして全ての労働者を対象に有給休暇を取得させたいなら、既に年5日の有給休暇を取得している労働者も対象にする必要があるので計画書付与制度として行うべきだと思います。 年5日自由に使える有給休暇日数を残して、労使協定、就業規則に記載することで可能になります。その場合年5日自由に使える有給休暇のない労働者には特別休暇を与えるなどの措置が必要になります。

今まで、盆暮れが会社の休日だったとしてそれを労働日にした場合年間休日が減ることになり労働者にとって不利益変更になりその計画付与指定日が無効になる可能性もあるので気をつけてください。

5日義務については、会社が時季指定することが可能です(既に取得した日数を差し引きます)。会社は時季指定するにあたり、労働者から意見聴取しなければなりません。 ただし、労働者の意見を尊重するのは義務ではなく、努力義務です。 ですので、時季については労働者の同意を必要としません。意見を聞くだけでよいのです。

労使合意の上で就業規則に明記すれば指定は可能です。