まずマイナ保険証は持っている状態なのでしょうか?
この質問だとその部分が明確ではないです。
資格確認書は対象者であれば自動で郵送されます。
・マイナンバーカードを持っていないこと
・マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証として紐づけ・登録していない
・紙・カードの保険証の有効期限が過ぎている※現在も使える為
これらが資格確認書が発行される対象者です。
マイナ保険証は、マイナンバーカードを持っていて
かつ自分で紐づけ・登録しないと保有者になりません。
マイナンバーカードを持っているだけではマイナ保険証が使える・持っている訳ではないです。
また紙・カードの保険証は有効期限が残っていれば「現在もまだ使えます」。
これは
・有効期限までは使える
・保険証廃止された12/2から1年間は使える
早く迎える方が期限となります。
いままでの紙・カードの保険証も上に当てはまれば
「まだ使える」のでこの場合も資格確認書は発行されません。
また
マイナ保険証として紐づけ・登録していると
資格確認書は発行されません。
解除すれば発行されます。
以前は一度紐づけると解除ができなかったのですが、現在はできるようになっています。
ただし解除方法が少し面倒で
マイナポータル等オンラインではできません。
該当の窓口に申請する必要があります。
国保であれば、役所の国保の窓口へ
社保であれば、社保の組合・協会の窓口へ
申請が必要です。
保険証機関が変わったら、保険番号もろもろ変わりますので
資格確認書は変更になった時点で新たに発行がされます。
マイナ保険証であれば自動で反映されます。
資格確認書というのはマイナ保険証を持っていない・登録していな人の為のものですから
マイナ保険証に自分で紐づけ・登録しない限りは
保険証機関が変わったら資格確認書からマイナ保険証に切り替わるということはありません。
切り替え自体は「自分で行う」必要があります。