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Aさん:受動喫煙に殺人罪が適用されてもおかしくはない! 例えば夫が喫煙者、妻が非喫煙者、妻が癌や心臓病で亡くなった場合。 受動喫煙させてきた夫に、殺人罪が適用されてもおかしくはない! .
Aさん:受動喫煙に殺人罪が適用されてもおかしくはない! 例えば夫が喫煙者、妻が非喫煙者、妻が癌や心臓病で亡くなった場合。 受動喫煙させてきた夫に、殺人罪が適用されてもおかしくはない! . Bさん:受動喫煙に殺人罪が適用されるのはおかしい。 受動喫煙させる行為には殺意が無い。あなたは殺人罪を勘違いしています。 . Aさん:この夫には「周囲の人が癌や心臓病で亡くなるかもしれない」 という“未必の故意”が成立するガー! . Bさん:あなたは未必の故意を勘違いしています。例えば高齢者が、アクセル踏み間違えで死亡事故を起こした場合。「高齢運転により被害者が亡くなるかもしれない」という未必の故意が成立して、殺人罪が適用されますか? . Aさん:BさんをBLして逃亡する。 . 喫煙カテにおいて、このような議論がありました。 あなたはAさんとBさん、どちらを支持しますか?
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