リサイクルショップの店主です。 私が対応したわけではなく、全てバイトが対応したのですが、実店舗でジャンク品を販売しました。
リサイクルショップの店主です。 私が対応したわけではなく、全てバイトが対応したのですが、実店舗でジャンク品を販売しました。 購入した客が後日、ジャンク品をジャンク品と認識しないまま購入してしまった、という理由で返品に来ましたが、ジャンク品を理由にバイトが断ったそうです。 しばらくしてクレジットカード会社からチャージバック申立書が送られてきました。 その内容は、商品はジャンクコーナーに置かれていたものだが、ジャンクコーナーとそれ以外のコーナーの仕切りは存在せず、ジャンクコーナーと書かれた吊り看板は存在したが、店舗は倉庫の居抜きで、高い天井に看板が取り付けられており、上を見ないと気づかないようなものだった上、値札にもジャンク品である事は記載していなかったので、ジャンク品をジャンク品であることに気づかないまま購入してしまい、後日、不良品を理由に返品を申し出たが、ジャンク品を理由に断られたのでチャージバックを申し立てる、というものでした。 申立書は全般的に「ジャンク品であることの告知方法及び店舗のレイアウトに問題がある」という内容になっていました。 証拠として店舗を撮影したビデオが添付されていたようです。 おそらく返品に行った際に撮影したものでしょう。 反証文には看板を見落とした購入者の落ち度である、ジャンクであることの告知および店舗のレイアウトに問題はない、商品はジャンク品なので返品義務はないと記載して送ったのですが、購入者の主張が認められ、クレジットカード会社から売上金の支払いを拒否されてしまいました。 クレジットカード会社によると、商品の回収は行っていないので、加盟店側でお願いしますとのことでした。 チャージバック申立書に購入者の個人情報が記載されていましたので、内容証明郵便を送ったのですが、不在保管切れで返送されてしまいました。 購入者は県外で80km程度離れている上、連絡は取れず、回収も困難な状態です。 ジャンク品とは言え、販売したものはレアなレトロゲーム機で2万円を超えていましたので、購入者を少額訴訟で訴えることにしました。 しかし、訴状を提出しに簡易裁判所に行ったところ、以下のような対応を受けました。 書記官「(訴状にしばらく目を通す)売上金の支払いを拒否しているのは、被告でなくクレジットカード会社なのですか?」 私「そうです」 書記官「では訴状は受理できません」 私「なぜですか?」 書記官「被告には当事者適格性がなく、被告は訴訟の当事者になれません。訴訟要件を満たしていないので受理できません。クレジットカード会社を被告とする訴状を提出してください」 このように、裁判所からは「クレジットカード会社を被告とする訴状しか受理しない」と言われています。 クレジットカード会社は大手携帯キャリアで、間違いなく顧問弁護士がいます。 相談している弁護士からも、「では、クレジットカード会社を被告とする訴状を出せばいいのでは?」と他人事です。 大企業を相手に民事訴訟を起こすのがどれほど無謀か、誰も認識していないような状態です。 このような場合、クレジットカード会社を被告とする訴訟しか起こせないのでしょうか?
法律相談・253閲覧