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遺産相続でアドバイスお願いします。 伯父の遺産について相談です。 伯父は独身で子供はおりません。

補足

私個人的な感情では、そのような振る舞いをする人達に財産分与をして欲しくないと考えていますが、母は不動産の一部を与えることは仕方ないだろうと漠然とは考えているようです。(伯父の財産ではありますが、日常の生活な世話や不動産の管理なども全て母が行なっており、与えるという感覚になってますが、連絡が取れないのにその手続きすらどうするのかと言う問いかけに母も解がないです。)

法律相談 | 葬儀312閲覧

回答(6件)

横から失礼いたします。 伯父様と質問者さんで養子縁組をされると 伯父様の相続発生時には 質問者さんは第一順位になります。 弟の子供さん達は第三順位ですから 質問者さんだけが全額相続出来ます。 第三順位の人には連絡も不要です。 *** 伯父様の財産を相続後に お母様がご存命であれば 質問者さんの相続財産からお母様に毎月生活費を援助するとか 不動産には同居するとかなされてはいかがでしょうか。 今の状態でお母様が不動産を相続しても固定資産税や維持費が発生しますし お母様が先に他界したらどうなるかをご心配されているなら 養子となった質問者さんが全て相続されて お母様を援助なさる方が安心だと思います。 相続すると、名義が伯父様から質問者さんに全て変わるだけですので お母様もこれまで通り管理作業は続けられると思いますよ。 *** デメリットとしては 相続対策で基礎控除額を増やすために養子縁組したと判定されると 税務署には養子縁組を否認されたりすることがあるようです。 質問者さんの場合には 法定相続人数が5人から1人に減りますので相続税は増えますから 大丈夫だとは思いますが。 一応、こちらが詳しいので メリットとデメリットを ご参考になさって よくご検討ください。 ↓ https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku/inheritancetaxmeasures-adoption/ なお、上のサイトの中にも書いてありますが 養子であっても 甥姪でもあるので 相続税は2割加算になるかと思います。

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角度の違ったご回答ありがとうございます。 そのような方法もあるのですね。 たしかにとてもすっきりとするのですが、苗字が変わることになるのでそれはとてもハードルが高いです。 また実親との関係も解消されると思うので、実親との相続は不可になってしまうかと思います。 アドバイスありがとうございます。とても為になりました。

伯父様はご自身の財産を誰に引き継がせたいといった事も、考える事は無理でしょうか。認知症といって、調子の良い時と悪い時があるようなら、調子の良い時に簡単な文章が遺言書を書いておいてもらうのが、後の手続きにおいても一番スムーズです。 遺言書も書けないような状況なら、生前贈与もできないでしょう。

困難なことは相手方との話し合いなので、遺言書を残すだけではダメだと思っています。保管制度で検閲無しにし、財産は全て母に、相続させると手続き出来れば1番なのですが、障害等の理由により簡単ではいです。 生前贈与は不動産業者を介して事務手続きするのみと考えていますがそれも簡単には出来ないのでしょうか?

>加齢で最近は痴呆も始まりつつあり介護認定をうけています。よって自筆での遺言書の作成や公証人とのやり取りも専門的であり難しそうです となると、生前贈与が有効かと思いますが認知症の方が生前贈与を行うにはいろいろと制限?があるようです。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【認知症の場合に生前贈与をする際の手続き】 認知症の親族からの生前贈与を行う場合、まずは贈与契約書を作成します。これは、贈与者と受贈者の間で行われる契約書で、贈与の内容や条件を明記します。贈与契約書には、贈与の目的、贈与する財産の詳細、贈与の時期などが記載されます。 また、贈与税の申告も必要です。贈与契約書が正しく作成されていないと、後で問題が発生する可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。さらに、認知症の場合は、医師の診断書を添付し、贈与者が意思能力を有していることを証明することが重要です。 (https://yukari.co.jp/blog/inheritance-measures_16/#i-4 より抜粋) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 相続の割合は他の回答者さんが仰っている通り、 ・質問者さんのお母様が1/2 ・残りの1/2を先に亡くなった叔父様(弟)の代襲相続人として叔父様の子ども4人で等分 となります。 万が一質問者さんのお母様が伯父様より先にお亡くなりになった場合は、 ・お母様の代襲相続人として質問者さんと妹さんで、お母様の相続分1/2を等分 ・残りの1/2を先に亡くなった叔父様(弟)の代襲相続人として叔父様の子ども4人で等分 となります。 当方は、現在配偶者他界・子どもなしの親族の相続問題の対応をしています。 親族は晩年は認知症でしたが、幸いにも10年ほど前に自筆証書遺言を残していました。 (自筆証書遺言なので家庭裁判所での検認の必要があります) 自筆証書遺言はありましたが、検認前は遺言書に名前が記載されているいないに関わらず全ての法定相続人に相続が発生した旨連絡しなければいけません。 (法定相続人の中にはもう10数年以上行方が分からない兄弟もおり(その兄弟は自身の親が亡くなった時にも姿を表さなかった)、当方ではお手上げだったので司法書士に依頼しています) ※添付画像が質問者さんの状況に近いようなので参考までに貼っておきます (https://green-osaka.com/online/inheritance-knowledge/inheritance-of-uncle-and-aunt-who-have-no-child よりお借りしました)

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詳しくありがとうございます。 検認が不要な保管制度の利用も考えています。手続きが本人のみは無理なので介添で対応できればと考えてもいます。 全財産を母にと。

金融資産なら毎年300万贈与した形で各人が贈与税を19万納税、これで3人なら1年事に900万(ネット843万)財産移転。贈与の形式的証拠は書面で残すこと。不動産資産なら先ず換金化して(リースバック含む)同様に処理。自由に換金化できない山林や農地は前広に専門業者に依頼して換金。多額の掛け金で受取人をお母様にした生命保険に加入。疎遠の親族の戸籍を書類で確認して実際に現地での生活状況を視認しておく。痴呆が多少あっても、医者の診断書や介護記録で認知症と判定されてなければ、公証役場での遺書作成は有効なので早めに生活状況への貢献度と一方の疎遠な点を考慮した内容の遺産分与を遺言として残すことは可能。

各人とはどなたをさしていますか? 亡き弟の子供達との接触(かつ、私の個人的感情では全く関与してきてこなかった者に財産分与はしたくない)はなるべくしない方向で対応できないかと考えています。 財産分与する必要になった場合でも、なるべく抑えたいので、生前贈与や遺言を考えた次第です。 かつ、私の母が先になくなれば、より状況は悪くなる為、何とかしておかないとと考えた次第です。

4人の子たちの戸籍附票はあたられたのでしょうか。現住所登録の履歴です。それでも連絡とれないなら、お書きの通り家裁で不在者財産管理人の選任をしてもらい、その人とで遺産分割協議です。 遺産割合は、1/2が主さん妹さんで等分。のこり1/2を向こうの4人で等分です。6人で等分ということはないです。 母様が存命のうちに相続開始したなら、身の回りを世話した寄与分を主張されるといいです。

ありがとうございます。 現状の状況であれば割合はそれであること理解しています。 万が一母が先に亡くなった場合、母の子は私と妹、亡くなった弟の子供は4人いるため六人で均等に分ける形になってしまうと思うので、それも避けたいと考えています。 二つの質問が混同していてすみません。